「M&A」サポート業務
<『経済産業省/中小企業庁』認定《M&A支登録機関》>
当社「株式会社ルネッサンス」は、経済産業省/中小企業庁から認定をうけた《M&A支援登録機関》です。
《M&A支援登録機関》は、「中小M&Aガイドライ」の遵守を義務づけられております。
当社「株式会社ルネッサンス」は、この「中小M&Aガイドライ」遵守を継続することを宣言いたします。
(以下にPDFファイル資料として、上記に関する参考資料を添付しております。↓)
【スキルの紹介】
「一般社団法人金融財政事情研修会」(通称『きんざい』)の主催の金融業務検定試験の合格により《事業承継・M&Aエキスパート》の認定をうけております。
(認定番号 2E31801265)
【M&Aのイメージ例】
<吸収合併>
代表的な「吸収合併」について、図によりご紹介いたします。
【一般的イメージ】
「M&A」というと、一般的にイメージされるのは、左に掲げる図式ではないでしょうか?
こちらは、「吸収合併」といわれるものです。
左の図をみていただきますと、「A社」が「B社」を吸収合併するイメージとなっています。
この場合の、「A社」は合併会社と呼ばれ、「B社」は被合併会社と呼ばれます。
(↓)
上の図をもっと分かりやすくいたします。
「A社」および「B社」には、それぞれに株主がいます。
そこで、合併会社である「A社」の株主、被合併会社である「B社」のまぶ主を、それぞれの会社の横に示したものが、左の図です。
この場合の、「A社」の株主を(A社株主)、「B社」の株主を(B社株主、)としておきます。
(↓)
では、実際に「吸収合併」のケースにあてはめて、図で見てみましょう。
左の図のように、「A社」は「B社」の資産・負債を受け入れるとともに、(B社株主)に対して「A社」の株式を交付することになります。
株式を交付しますので、その対価である発行価格が資本金(増資)となります。
「A社」の株式の交付をうけた(B社株主)は、これで「A社」の株主となります。
なお「B社」は消滅させます。
〔経理上の処理〕
上の例のごとく「吸収合併」のケースでの経理処理は、一般的に次のようにおこないます。
(借方)[諸資産]×××××円 (貸方)[諸負債]×××××円
[のれん]×××××円 [資本金]×××××円
※[諸資産]および[諸負債]は、上の例では[B社]の資産および負債を時価でうけいれますが、そのそれぞれの評価額で計上することとなります。
[資本金]は、増加資本金として発行株式の価格とします。
※貸借の差額を[のれん]として計上します。よって、[のれん]が(貸方)にくるケースも当然考えられます。
〔「M&A」の大まかな流れ〕
①売り手側:「M&A」の方針を決定⇔買い手側:「M&A」の方針を決定
②売り手側:買い手の情報収集⇔買い手側:売り手の情報収集
③マッチング:売り手側⇔買い手側
④「基本合意契約」の締結:売り手側⇔買い手側
⑤「買収監査」(デューデリジェンス)の実施:買い手側のほうで実施(弁護士・公認会計士・税理士などへ依頼)
⑥「最終契約」の締結:売り手側⇔買い手側
〔「M&A」の主な手法〕
①株式購入・増資
②株式譲渡
③株式交換
④株式移転
⑤合併
⑥事業譲渡
⑦会社分割
〔「M&A」のメリット・デメリット〕
事業承継を目的とした「M&A」のメリット・デメリットには、次のような事項が考えられる。
《メリット》
①一般的に、従業員の雇用の継続をすることができるとされている。
②創業者は創業者利潤の獲得が期待できる。
③創業者は、株式売却によって得られた資金によって、金融機関からの借入金の返済が可能となるケースが多い。
④経営者は、一定手続きを修了し引退することとなると、時間を余暇などへ向けることができ、充実したセカンドライフをおくることができる。
《デメリット》
①「M&A」は第三者との交渉であるため、成約に至るまでは不確定要素が多分にある。短期間で制約にいたる保証はなく、長期にわたる可能性も否定できない。時間的にも予測がたちにくいといえる。
②売り手の希望の条件(株式の買収価格、従業員の雇用、などの諸条件)をみたす買い手を見つけるのが困難。
③買い手により「買収監査」が実施されたとしても、売り手は契約によって表明責任や損害賠償責任を負うケースもありえる。