【経営力向上計画】

経営力向上計画

(※以下の文章は、中小企業庁HPの説明文から引用いたしております。)

 

経営サポート「経営強化法による支援」

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。”

経営力向上計画の案内パンフレット

①「経営力向上計画」は、「中小企業等経営強化法」(平成28年7月)によりスタートしております。

(中小企業庁)/【「経営力向上計画」で稼ぐ力を強化するチャンスです!】
《人材育成、設備投資などによる、生産性向上を集中支援!》
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PDFファイル 2.5 MB

②サービス業の方にも使える支援措置が拡充されました。

認定をうけると、(支援1)税制優遇、(支援2)金融支援、などへの広がりが考えられます。

(中小企庁)/【「経営力向上計画」で「稼ぐ力」を後押しします!】
《サービス業の方にも使える支援措置を拡充しました》
中小企業者の設備投資などをサポート!
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PDFファイル 2.8 MB

経営力向上計画の認定のメリット

 『経営力向上計画』の認定をもらうメリットには、おもに次のようなものがございます。

 

一定の要件にあてはまる償却資産の購入にさいして、国税における優遇措置が適用になります。

 

(旧来の取り扱いでは、地方税においての償却資産税についての優遇措置すなわち一定期間(3年間)につき課税標準が半額になるなどの面がございました。↔現在では、この取り扱い制度の適用は、先端設備等導入計画の方へ移管されました。)

 

②政府系融資において、金利面が低金利となる有利な面がございます。(また、政府系融資の申し込み審査において、若干有利にはたらくものとされています。)

 

 ー中小企業庁で案内されているもので、おもな項目は、以上の①および②となっております。(これらは、申請をする前において、所定の機関などへ事前確認などが必要とされています。)ー

 

 ③補助金(とくに“ものづくり系”の補助金)の申請のさいに、当初から加点ポイントがつくなど有利な面がございます。

⇒なかでも“ものづくり系”の補助金については、申請書の項目に当該「経営力向上計画の認定をうけているか?」の欄が設置されており、他多数の申請者のなかでは明らかに有利となることが考えれます。

 

ー中小企業庁で案内されているもので、おもな項目は、以上の①および②となっており、③については案内には表記されておりません。しかし、多くの中小企業者にとっては、③へのウェイトが高いのでは?、とも一般にはいわれております。ー

 

 

☆なお、かならずしも、上記の①②③を前提としての「経営力向上計画」の認定申請とする必要性はございません。

実際に、上記の①②③の内容とは無関係に申請される企業様も多数ございます。

 

※認定がなされると、次の項目(↓)に表示しておりますような、《認定証明書》が交付されます。

 

〔経営力向上計画の認定例①〕

 

こちらの例では、事業種が酒小売業でのケースとなっています。

 

酒小売業のケースでは、「国税庁」が所轄官庁となっています。

〔経営力向上計画の認定例②〕

 

こちらの例では、事業分野(32その他の製造業 3292看板・標識機械製造業)でのケースとなっています。

 

「看板・標識機械製造業」のケースでは、「経済産業省」が所轄庁となっています。

 

〔経営力向上計画の認定例③〕

 

こちらの例では、事業分野(08設備工事 0831一般管工事業)でのケースとなっています。

 

「一般管工事業」のケースでは、国土交通省が所轄庁となっています。

 

(こちらのケースでは、「九州地方整備局長」からの認定証明書となっています。)

〔経営力向上計画の認定例④〕

 

こちらの例では、事業分野(69不動産管理業・賃貸業 6941不動産管理業)でのケースとなっています。

 

「不動産管理業」のケースでは、国土交通省が所轄庁となっています。

 

(こちらのケースでは、「九州地方整備局長」からの認定証明書となっています。)

ご参考コメント

“『簡易な方式』により申請にチャンレンジする方法もございます。”

 

 一般に、多くの中小企業者の方々にとっては、各種の行政官庁への書類提出や申請などについては、非常に面倒で億劫にとらえれがちです。

ことに、経済産業省中小企業庁といった省庁にいたっては、多くの方々にとってあまりなじみがなく、とつきにくい印象をもたれることも多いかと存じます。

ましてや、〔経営力向上計画の認定メリット〕で述べております項目のうち、①や②については、申請をする前において、所定の機関などへ事前確認などが必要とされています。

 

 そこで当方からのご参考コメントでございます。

次にかかげるごとくに、「変更申請の手続き」などもございます。

よって、まずは前述の〔経営力向上計画の認定メリット〕で述べております項目のうち“①や②については当初の申請においては記載せずに”『簡易な方式』にて行う方法をおすすめいたします。

 

 一旦、「経営力向上計画」についての認定をうけたのち、〔経営力向上計画の認定メリット〕の①と②について必要とおもわれる方々については、所定の手続きをへて「変更申請の手続き」にて対応する方式です。

 

[経営力向上計画の認定書の送付及び今後の申請について](『変更申請手続き書類』&<税制措置を受ける場合>)/「九州経済産業局 中小企業経営相
表面:『変更申請手続き書類』&裏面:<税制措置を受ける場合>/「九州経済産業局 中小企業経営相談室」
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