≪各月≫

〔財務会計サポート業務料金表-個人事業〕

[複式簿記による青色申告&65万円控除の適用]

 当社では、基本的に『複式簿記による財務会計業務』を行うこととしています。

これにより個人事業の方につきましては、青色申告でかつ65万円控除の適用とすることが出来ます。

(参考:青色申告&65万円控除の適用の効果の例(白色申告を青色申告65万円控除適用へとした場合で例示)⇒仮に、所得税率税率20%の方の場合ですと、所得税が130,000円減少しかつ住民税で65,000円減少となり、合計で税額195,000円もの減少となります。)

 

[財務会計サポート業務料金表(月々)-個人事業]

 A:(基本となる月額) 
                      (単位:円)

 

 依頼方式

 

 換算後年取引金額(↓)

 第一パターン(自計化):Aコース

第二パターン(会計伝票):Bコース

 第三パターン(預金出納帳):Cコース

 第四パターン(丸投げ):Dコース

~5百万円未満

    7,000

      8,960

   11,760

   14,560

~1千万円未満

    9,600

    12,800

   16,800

   20,800

~5千万円未満

  12,240

    15,440

   19,440

   23,440

~1億円未満

  14,880

    18,080

   22,080

   26,080

~3億円未満

  17,600

    20,720 

   24,720

   28,720

~5億円未満

  20,000

    23,360 

   27,360

   31,360

~7億円未満

  22,400

    26,000

   30,000

   34,000

7億円~

 個別相談

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 ★【第一パターン(自計化):Aコース】についての補足:
 《どうしても他会計ソフトを活用したい場合》
 当社は「弥生会計23」を使用しております

 他社会計ソフトのうち、内蔵されている「(他会計ソフト)データ変換機能」により「弥生会計23」への変換データが作成できるものがございます。

この場合は、当社とのやり取りは全く不可能ではございません。

 どうしても前述の会計ソフトにて行いたい場合は、上記に表示しております報酬料金表の項目のうち「第一パターン(自計化):Aコース」の表示箇所と「第二パターン(会計伝票):Bコース」の表示箇所とに表示されている金額の平均値にて受諾することといたします。

 

〔調整①〕ー消費税計算区分による調整ー
 
 (a)事業開始年~3期目まで

 事業者区分

 (消費税計算区分)

本項目による調整

(計算式)

免税事業者

 Aの金額相当額

課税事業者(簡易課税)

 Aプラス1,000円

 課税事業者(本則課税)

 Aプラス3,000円

 
 
(b)事業開始から4期目以降

 事業者区分

 (消費税計算区分)

本項目による調整

(計算式)

免税事業者

  Aの金額相当額

課税事業者

  Aプラス3,000円

 
 〔調整②〕ー仕訳枚数区分による調整ー
 

 仕訳枚数区分

本項目による調整

(計算式)

仕訳数:1,000以下

 Aマイナス1,200円

仕訳数:5,000以下

 Aの金額相当額

仕訳数:8,000以下

 Aプラス1,200円

 仕訳数:8,000超

 個別相談

  

 

〔 決算時 ー個人事業者

※決算時の決算料・申告料等は別途となります。

おおよその目安⇒10,000円~30,000円前後位。

/税務申告は,提携税理士が分担して行っております。(税務申告の税理士報酬の目安は、一般的に約30,000円(税別)位。)

 

☆なお、国税庁HPにおいて「所得税確定申告作成コーナー」がございます。

こちらを使用すれば、数値等をデータ入力してゆくだけで、あっというまに所得税確定申告書ができあがります。

(決算書までができあがっていれば,大変簡単に行えます。)

 こちらを使って、税務申告を行う方法もございます。