【財務会計サポート業務】
〔当会社の財務会計サポート業務のスタンス〕
当社の「財務会計サポート業務」は、一般にいうところの会計事務所や税理士事務所等の当該アプローチ手法とは、大きくその性質を異といたしております。
その根本的に異なる点は、単なる机上の事務処理を主目的とするのではなく、集客手法などビジネスの革新にせまる論点を、最重要視している点でございます。
このビジネス上、売上に直接的にかかわる最も重要な論点を、ともに語れる点でございます。
(この論点をまともに語れる会計事務所や税理士事務所は、当方の経験上、世に100件あるとすると、その中に1~2件あるかないかとういうのが実態かと存じます。/彼らは、税務面でのプロであり、したがってその方面に特化しているのです。結果として、中小企業の経営に最も重要な集客の手法などの研究などには、ほとんど関心がなく、あまり力をいれていないのが実態といえます。)
〔会計業務サポート業務への依頼方式〕
依頼方式は、大きく4つのパターンに分類しております。
御社の状況等に応じて、自由に選択していただけます。
依頼方式を、中途で変更することも可能です。
(なお、これら以外のパターン等につきましては別途ご相談ください。)
依頼方式 | 依頼方式の説明 |
第一パターン (自計化方式) :Aコース |
会計ソフトを利用して御社で毎月のデータを仮入力してから当社に依頼する方式です。 (ご依頼により当社より定期的に訪問するなどして仮データの補正等を行います。会計ソフト導入時の立ち上げ支援や使用法アドバイス等のサポートも可能です。) ※下(↓)の該当箇所の補足説明欄もご参照くださいませ。 |
第二パターン (会計伝票方式):Bコース |
市販のコクヨなどの会計伝票(コクヨ以外でも可)などに科目印等を押して会計伝票を起用してから当社に依頼する方式。 (補足資料を添えて依頼してくださいませ。) |
第三パターン (預金出納帳方式):Cコース |
現金出納帳や預金出納帳などを御社で記帳し、これに各種の証票書類などの参考資料をそえて当社に依頼する方式。 |
第四パターン (丸投げ方式):Dコース |
普通預金出納帳のコピーや領収証や請求書等の参考資料を添えてから当社に依頼する方式。 いわゆる丸投げ方式がこちらに当たります。 |
〔 『年換算表』/「会計業務料金表」 〕
会計業務料金表の『換算後取引金額』は、下記の区分により年取金額(税抜き)にそれぞれの調整率を乗じて換算した金額により求めます。 (各業種間による差異を考慮して、“極力同一レベル”にて“算定するため”です。)
業種区分 |
年取引金額×調整率 |
①卸売業 |
年取引金額×0.7倍 |
②小売業 |
年取引金額×1.0倍 |
③製造業・建設業等 |
年取引金額×1.3倍 |
④飲食業等 |
年取引金額×1.6倍 |
⑤サービス業等 |
年取引金額×1.9倍 |
⑥フランチャイズ |
年取引金額×0.6倍 |
⑦整骨院 |
年取引金額×2.0倍 |
⑧医業 |
年取引金額×2.2倍 |
〔財務会計業務料金表の見方〕
①まず上記【年換算表】で求められた≪換算後年取引金額≫の行をみます。 →ここで“A(基本となる月額)”を、『依頼パターン別区分(第一パターンから第四パターンまでの区分)』により見つけ ます。
②つぎに、〔調整①:消費税計算区分調整〕と〔調整②:仕訳数区分調整〕の二つの調整をくわえます。
→具体例(ⅰ)
換算後年取引金額1千万円未満で依頼パターンが第三パターン(預金出納帳方式)の業者の場合で、仮に消費税計算方式が本則課税であって仕訳数区分が1,000以下の例ですと、
A=21,000 を基本となる金額として、
これに消費税計算区分調整としてプラス3,000(で=24,000)、
さらに仕訳数区分 調整としてマイナス1,500の調整をくわえて、
結果22,500と決定させます。
→具体例(ⅱ)
換算後年取引金額5千万円以上1億円未満で依頼パターンが第二パターン(会計伝票方式)の業者の場合で、仮に消費税計算方式が本則課税方式であって仕訳数区分が5,000超8,000以下の例ですと、
A=22,600を基本となる金額として、
これに消費税計算方式の調整としてプラス3,000(で= 25,600)、
さらに仕訳数区分調整としてプラス1,500の調整をくわえて、
結果27,100と決定させます。
(注)特殊な業種・業態など特別に考慮する必要があると考えられるケースにつきましては、個別に相 談して決定させていただいております。
※給与計算業務につきましては別頁をご覧ください。
[複式簿記による財務会計]
当社は、『複式簿記』による『財務会計サポート業務』を行うこととしております。
法人はもちろん『複式簿記』での財務会計となりますが、個人事業の場合でもこの『複式簿記』での財務会計を行います。
個人事業者の方の場合、この方式により「青色申告&65万円控除」の適用とすることが可能となります。
<参考>『青色申告』には、『10万円控除』と『65万円控除』との2方式がございます。
財務諸表について、損益計算書のみの提出の場合は『10万円控除』となりますが、損益計算書及び貸借対照表までの提出とする場合には『65万円控除』とすることが出来ます。
※依頼方式[第一パターン(自計化方式):Aコース]についての補足説明
《①利用会計ソフト》
当社でのメインの利用会計ソフトは、〔弥生会計23(プロフェッショナル)〕(〔弥生会計22(プロフェッショナル)〕も可能)でございます。
依頼方式[第一パターン(自計化方式):Aコース]を選択される場合は、原則としてこちらの会計ソフトを活用して行うここといたしております。
当該Aコースを選択されるお客さまにおかれましては、〔弥生会計23〕を購入していただくこととなります。
購入ソフトは、〔弥生会計23)〕のうち〔弥生会計23(スタンダード)〕または〔弥生会計23(プロフェッショナル)〕のいずれかとなります。
(なお、弥生会計の旧版である〔弥生会計22(スタンダード)〕&〔弥生会計22(プロフェッショナル)〕、あるいはそのさらに旧版である〔弥生会計21(スタンダード)&(プロフェッショナル)のいずれかのソフトでも利用可能です。)
なお、次の業者から購入すると一般の市販価格より若干ですがお求めやすい価格で入手できるかと存じます。(また、アマゾンやその他からの購入でも可能。)
→《会計そふとcom(ティーエム情報サービス㈱)》/〒540-0011大阪市中央区農人橋2-1-31 / tel : 06-6942-9394 / f ax: 06-6944-3401 / FreeDial Fax : 0120-06-7642 )
②お客様と当社とのやりとりの方式
(ⅰ)お客さまのほうで、〔弥生会計23〕等へデータの仮入力をしていただき、この仮入力データを保存媒体(メモリー)へ保存していただき、こちらを補足資料と一緒に当方へお送りくださいませ。
(ⅱ)当社へ到着しましたら、ただちにこのデータを復元し、補足資料などと照合しながら補正等の作業を行います。
この補正後データを再度保存媒体(メモリー)へ保存して、資料とともにご返送したします。
この際に、当方で出力した月次試算表や仕訳帳などの帳票資料を同封いたします。
(ⅲ)当社からご返送いたしました資料および保存媒体(メモリー)がお客様のところへ到着します。
(ⅳ)到着しましたら、お客様のほうで、補正後のデータの保存媒体(メモリー)をお客様のPCでの〔弥生会計22〕へ復元いたします。
翌月のデータを仮入力をおこないます。
(以降この流れを決算月まで繰り返します。)
※復元の仕方等はお教えいたします。
《どうしても他社会計ソフトを活用したい場合》
会計ソフトのうち、内蔵されている「(他会計ソフト)データ変換機能」により「弥生会計22」への変換データが作成できるものがございます。
この場合は、当社とのやり取りは全く不可能ではございません。
どうしても前述の会計ソフトにて行いたい場合は、別頁に表示しております報酬料金表の項目のうち 【第一パターン(自計化):Aコース】の表示箇所と 【第二パターン(会計伝票):Bコース】の表示箇所とに表示されている金額の平均値にて受諾することといたします。
※この方式を採用する場合は、勘定科目体型や消費税区分などの諸項目にかかる調整が必要となります。
やはり、諸調整等に手間がかかるわけです。
よって、できるだけ「弥生会計23」または「弥生会計22」等にてご使用をしていただくようにご協力おねがいいたします。